欠陥住宅の購入者が、売り主ではなく施工業者に直接、損害賠償を求めることができるかどうかが争われた訴訟の上告審判決がありました。
裁判長は「建物の基礎や構造にかかわるような重大な欠陥でななくても、施工業者が賠償責任を負う場合がある」との判断を示した。
耐震強度偽装事件でも問題になったように、建物に欠陥が見つかっても売り主が倒産するなどして補修費用を負担できないようなケースでは、購入者の泣き寝入りを強いられることが多かった。建て売り住宅や分譲マンションの建設業者は、売り主の不動産業者などと建設の請負契約をしているだけで、購入者とは直接の契約関係はないため、損害賠償が認められにくかったからだ。
だが、この判決では、たとえ直接の契約関係がなくても、建設業者には賠償義務があることを明確に認め、賠償責任が生じる欠陥の程度についても大幅にハードルを下げた。判決ではバルコニーの手すりの欠陥を例示したが、今後は、シックハウスやひどい雨漏りなどにも賠償責任が認められる可能性がある。
2000年4月に施工された住宅品質確保促進法により。新築住宅の重大な欠陥を10年間、無償で補償する義務が負わされるようになったが、この判決は建設業者にも、住宅の安全に対し重い責任を課せられた。
(2007.7.7読売新聞一部抜粋)
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