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東京都千代田区は、解体工事届時に「吹き付け材にアスベストがない」とした案件で、区がアスベストの有無を独自に調査する「アスベスト飛散防止指導要綱」を制定した。
千代田区は、解体工事届出時に「吹付け材にアスベストがない」とした案件で、区がアスベストの有無を独自に調査する「アスベスト飛散防止指導要網」を制定、6月25日から施行した。
自治体が独自で届出案件について、アスベスト調査、指導するのは全国で初。
要網では、建設リサイクル法に基づく解体工事の届出の際、届出人に対し吹き付け材の分析データの提出を求める。
分析結果で「アスベストなし」とした届出案件については、区職員が立会のもとで解体する建築物からサンプルを採取し、区長の指定する分析機関(アースアプレイザル・千代田区)でアスベストの有無を分析する。
区の分析の結果、0.1%を超えるアスベストを検出した場合には、区は該当する解体工事を停止させ、公害防止担当部署に通知し法令に基づいて指導を行う。
分析期間は通常は1週間から10日間程度かかるが、区では即日もしくは翌日に結果が出るように短縮化し対応する。同区への建設リサイクル法に基づく解体工事の届け出は、2006年度は168件(木造35、RC造102、S造21)。このうち吹き付け材にアスベストが含有されていたのは36件だった。
1989年度以前に建築された鉄骨造の建築物では、20件中、半分の10件でアスベストが使われている。区ではこうした建築物の解体によるアスベスト飛散、暴露防止対策を徹底するための要網を制定、独自の対策を講じることにした。
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